構造計算の必要な建物とは

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構造計算が必要になる建物についてのメモです。

結論から言うと、次の建築物については構造計算が必要となります。

  1. 高さが60mを超える建築物
  2.  第六条第一項第二号に該当する建築物(木造で、3階以上又は延面積が500㎡、高さが13m若しくは軒高が9mを超えるもの)
  3. 第六条第一項第三号に該当する建築物(木造以外で、2階以上又は延面積が200㎡を超えるもの)
  4.  主要構造部が石造・れんが造・CB造・無筋C造その他これらに類する構造で高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの

建築基準法20条(構造耐力)によると

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

とあり、その中の1項二号では

高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

とあり、高さが60mを超える建築物について構造計算によって安全性を確かめなければならないとしています。
また、三号では

高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

とあり、法六条第一項第二号と第三号に該当する建築物、それから主要構造部が特定の構造のものについて

イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

とあり、(イ)と(ロ)どちらにせよ構造計算によって安全を確かめなければならないとしています

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